遺言

遺 言

(1)遺言における問題
「妻(夫)や子が紛争にならないように遺言を書きたい」、「お世話になった人に、死後、自分の財産を渡したい」、「自営業をしているが、事業用財産を後継者に渡したい」、「遺言はどうやって書けばいいのか分からない」、「遺言を書かなかった場合、自分の相続人は誰なのか知りたい」、「特別受益、寄与分とは何か」、「誰にどれだけの遺留分があるのか」等様々な問題があります。
 遺言書の作成というと、死期が迫った人が行うというイメージがあるためか、縁起が悪いといって抵抗を感じる方が多いようです。
 しかし、遺言書を作成することによって、自分の財産を、誰にどのように引き継がせたいかについて決めておくことは、財産を持っている方であればどなたにとっても有意義なことです。
 遺言の内容について、法的に問題がないかどうか、できるだけ争いが起こらないような方法はないか、弁護士が適切なアドバイスを致します。
 遺言は、自筆証書で作成することも可能ですが、自筆証書の場合、厳格に定められている遺言の要件を満たしていない、そもそも遺言を発見してもらえない、破棄、改ざんされるおそれがあるなどのデメリットがあります。公正証書遺言を作成しておけば、そのような心配はなく、弁護士を遺言執行者として指定した場合には、弁護士が責任を持って、遺言の内容を実現する手続きを行います。

(2)遺言の種類
   遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります(特別方式の遺言を除く)。
  ① 自筆証書遺言とは、日付を含めて全文自筆で書き、押印をすれば遺言として成立します。自筆証書遺言は、気軽で使いやすい方式ですが、後日、その遺言を本当に本人が書いたかどうか、遺言を書いたときに痴呆症等の影響は無かったか等の問題が生じ、争いになる可能性が非常に高いともいえます。
  ② 公正証書遺言とは、遺言者が公証人に対して遺言の内容を説明し、それに基づき公証人が作成した遺言書に、遺言者がサインすることで成立します。2人の証人のサインも必要です。公証人の立会の元に作成される遺言のため、後に成立の真否について争いになったとしても、無効となることはほとんどありません。非常に安定した方式といえます。
  ③ 秘密証書遺言とは、遺言本文は自筆でも代筆でもワープロでもいいですが、署名を自筆で行い、押印します。そして、その遺言書を封筒に入れ封をして、公証人1名と証人2名に対して封筒を示し、それぞれの署名押印をもらうことで成立します。遺言の内容を秘密にしたい場合にとられる方法ですが、公証人が介在しながら、遺言の内容についての確認がされていないため、内容の方式不備によって遺言書が無効になる可能性をはらんでいます。そのため、安定している方式とは言い難いでしょう。

 遺言書は、自分の死後、残された家族が遺産の分け方等で争いになることを防ぐためや、自分の意思に従った遺産の分配を行うために作成されるものです。遺言書を作成したにもかかわらず、家族に争いが生じたり、自分の意思に従わない分配内容になってしまう可能性を残していては、わざわざ遺言書を作成する意味がなくなってしまいます。

 そのため、当事務所では、基本的には公正証書遺言の作成をお勧めしております。遺言内容のご希望をお伝えいただければ、当職がそのご希望にお応えできる遺言の文案を作成し、それを持参して依頼者様と共に公証人役場に行き、公正証書を作成します。公正証書遺言を作成するためには、成人の証人が2名必要となります。当事務所に依頼していただいた場合、弁護士と当事務所の事務職員が証人となりますので、ご安心ください。


(3)遺言の書き方(自筆証書遺言)
  ア 有効要件
 遺言が有効になるための要件、全文自筆で記載し、日付を記入し、署名押印を行うことが必要です。パソコンで作成したり、日付も「○月吉日」のように記載してしまうと、その遺言は無効になってしまいます。
 また、自筆証書遺言は、相続発生後、遅滞なく家庭裁判所に「検認」の申立をしないと、5万円以下の罰金(過料)を受けることがありますので、これも忘れないようにしましょう。

  イ 目的物の特定
 遺言の内容はできるだけ分かりやすく記載しましょう。誰に、どの財産をあげるのか明確にしておかないと、後に争いになる原因になります。不動産であれば、きちんと登記簿を確認して、土地であれば、所在、地番、地目、地積を記載し、建物であれば、所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記載しておきましょう。預金であれば、銀行名、支店名、口座の種別、口座番号、金額を記載しましょう。
  ウ 遺言の記載方法
 「遺贈する(贈与する)」と記載すると、法的には贈与に近い扱いとなり、登記や税金の関係で不利になる可能性があります。特定の相続人に特定の財産をあげたい場合には、よほどの事情が無い限り、「相続させる」と記載した方が無難でしょう。

  エ 遺言の訂正
 自筆証書遺言は、最も新しい遺言が有効になります。新しい遺言で以前の遺言の内容と異なる内容を記載すれば、その以前の遺言に記載された内容については撤回されたことになります。
 遺言を書き直さずに内容を訂正するときは、二重線で間違えた箇所を消したり、文字を入れるなどして訂正します。訂正した箇所に押印し、欄外か末尾に文書のどの箇所をどのように訂正したかを記載します。これで訂正が完了です。
 遺言書の書き直しはかなり手間がかかりますので、作成は慎重に行いましょう。

(4)遺言を作成する必要性が高い具体例
 自然災害や不慮の事故など、誰の身にもいつ死が訪れるか分かりません。突然の事故などにより大切な家族を失った悲しみにくれる中で、残された家族が、財産をめぐるもめごとに巻き込まれないようにしておくことは、とても大切です。
 特に、以下のような場合には、遺言を作成する必要性が高いといえます。一例ですが、ぜひ参考にしてください。

<夫婦に子がいない場合>
 子がいない場合、両親が存命であれば両親が、両親がすでに亡くなっている場合には、兄弟が相続人となります。また、兄弟がすでに亡くなっている場合、兄弟の子どもが相続人となります。たとえば、夫が亡くなり、遺産が自宅である土地建物だけであった場合、妻が単独で自宅に居住し続けるために、他の相続人に代償金を支払わなければならなくなることがあります。しかし、兄弟には遺留分がありませんので、妻に全財産を相続させる旨の遺言を作成しておけば、それだけで、妻は自宅を単独で相続でき、以後も安心して居住し続けることができます。

<前妻との間に子どもがいる場合>
 この場合、現在の妻とその妻との間の子のほかに、前妻との間の子も相続人となります。遺言によって、誰にどの財産をいくら相続させるか明確にされていない場合、残された妻子が自分で前妻の子と連絡を取って、遺産の分配方法を決めることは困難です。前妻の子の相続分をゼロにすることはできませんが、遺言を残しておくことで、争いを未然に予防することは可能です。

<家業を継ぐ長男に事業財産を承継させたい場合>
 子が複数いる場合、家業を継いでいる者も、親と同居している者も、県外に嫁いでいる子も相続分は平等です。
 家業を継いでいる子が、事業財産を相続することは当然であるから、他の子たちも納得するだろうと考えて、遺言を作成していなかった場合、他の子から相続分の代償金を請求されて、事業が立ちゆかなくなるおそれがあります。
 遺言を作成することによって、相続が発生した場合、どのような事態が発生するおそれがあるか予め予測して、適切な対策を講じておくことが重要です。


 最大限自分の希望に従ってお世話になった人に遺産を配分し、かつ、紛争にならないようにする、これが理想の遺言書だと思います。

 理想の遺言書に近づけるため、一緒に内容を考えませんか。

 取扱い案件例
• 認知症の親が作成した公正証書遺言の無効を求めた事件
• 遺産を独占した兄弟姉妹に対する遺留分減殺請求
• 公正証書遺言の作成
• 遺言執行
• 寺院に永代供養を支弁する遺言書作成
• 推定相続人の廃除を記載した遺言書作成

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