離婚

離 婚

(1) 離婚のポイント
 離婚が認められるか否かは、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがないと認められるか否かといっても過言ではありません。離婚には夫婦によって種々の事情がありますが、それらの事情が「婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない」に該当するか否かが基本的なポイントとなります。
 離婚は、法律に基づいた婚姻関係(子や親族を巻き込んだ関係)を解消することですので、夫婦が種々の事情で争っている場合、簡単には離婚は認められません。
 しかし、第三者が見ても、夫婦関係を継続させておくのは望ましくないと言える場合には、離婚を認めるべきであり、どういう場合がそれにあたるかというのが、上記基準です。
 以下では、離婚における一般的な悩み等について説明致します。

(2) 離婚したい方の疑問・問題点
 離婚を考えたとき、「相手が離婚に応じてくれない場合はどうしたらよいのか?」、「離婚したら子の親権はどうなるのか?」、「養育費の金額はいくらが相当なのか?」、「住宅ローンが残っている自宅はどうするのか?」、「慰謝料は払ってもらえるのか?」、「離婚後、子に会えるのか?」など、様々な疑問が浮かぶことと思います。
 離婚という人生にとって重大な決断をするまでには、様々な葛藤がある中で、これらのことを直接相手と話し合って決めていくことは非常に気の滅入る作業です。いつもそのことが気に掛かり、仕事が手につかなくなったり、子への接し方に影響が出るなど、あなたの日常生活に重大な支障をきたすことにもなりかねません。
 当事者同士で話し合いをしていると、離婚に至った原因についてお互い相手を責めて感情的になり、うまく話し合いが進まないことが多いと思います。また、夫婦双方の両親を交えて話し合いをする場合でも、新たな利害関係や複雑な感情を抱いた第三者が関与することになり、余計に話しがこじれて、まとまる話もまとまらなくなる危険性があります。
 離婚は、それまでの結婚生活を精算し、夫婦それぞれが前向きに人生の再スタートを切るための選択です。あなたも、自分と子のために、不幸な結婚生活から抜け出し、もっと幸せになりたいという気持ちで離婚を決意したはずです。
 離婚条件の話し合いがずるずると長引き、それによってさらに深刻な精神的ダメージを受けてしまうと、前向きな人生の再スタートを切ることが困難になってしまいます。それは、夫婦にとっても、子にとっても望ましいことではありません。
  
(3)弁護士に依頼するメリット
 離婚条件についての交渉を弁護士に依頼した場合、直接、相手方と顔を合わせて話をしなくて済むため、双方とも必要以上に感情的にならずに済みます。また、法的な観点から実現可能なこととそうでないことの線引きができるため、無駄に話し合いが長引くことを避けられます。
 私は、当事者の代理人として数多くの離婚事件に関わってきていますので、法的な問題に対処するだけではなく、離婚に伴う様々な問題について、戦略面も含め、経験に基づいた実践的なアドバイスをすることができます。
 また、当事者間で離婚条件についての合意ができても、口約束だけでは、約束を守ってもらえなかったときに、自己の権利を実現することが困難になるおそれがあります。ですから、離婚にあたって取り決めた重要な事項については、きちんと書面に残しておく必要があります。
 弁護士に離婚条件についての交渉を依頼すると、離婚条件についての話し合いをした上で、最終的には合意内容を書面に残すところまで行いますので、後の紛争を避けられるという点でも安心です。
 そもそも離婚するかどうか悩んでいる、離婚に応じたくないけれど、離婚調停を申し立てられてしまった、相手が頑なに離婚を拒んでいるので、協議での離婚は難しいという場合でも、弁護士が代理人となって交渉することで、納得のいく解決が得られることもあります。
 弁護士に依頼するかどうか悩んでいる、弁護士に依頼すべき状況かどうか分からない、また、弁護士に依頼するほどもめているわけではないという場合でも、ご遠慮なくご相談ください。
 あなたの代理人となって相手方との交渉を全て受けるというやり方以外にも、調停の期日ごとに法律相談をお受けして、その都度、適切な対応をアドバイスする、当事者間で取り決めた内容に問題がないかチェックする、当事者で合意した内容について合意書を作成するなど、様々な形のご依頼をお受けすることができます。

(4)協議離婚の場合
   協議離婚とは、夫婦の話し合いによって、離婚をすることをいいます。
  裁判所を通すことがなく、最も簡単な方法の離婚と言えます。
   
 調停手続は短くても半年以上、裁判手続は1年以上はかかる場合が多いと思います。このような長期間にわたって、紛争状態が続くと、精神的に強い人でも大変な苦労を強いられます。
 協議離婚では、あなたの代理人となって、相手方と離婚条件に関する全ての交渉を行い、合意書作成まで行います。
 もっとも、代理人とならず、協議離婚を進めるにあたって、定期的に相談を受けてその都度、適切な対応をアドバイスしたり、当事者で合意した内容について合意書を作成することも可能です。
 協議離婚で忘れてはならないのは、協議でまとまった結果について、合意書を作成することです。
 合意書は、一般の方が作成すると、法的に有効とならないなどの問題がありますので、必ず専門家にアドバイスをもらうようにしてください。
   また、公正証書の作成についても、検討が必要です。

(5)調停離婚の場合
 あなたの代理人として、調停期日に出頭します。但し、ご本人も調停に出席していただくことが望ましいため、弁護士が代理人となった場合でも、原則として、ご本人にも調停の期日に出席していただきます。
 調停離婚においては、調停である以上、相手方の同意がない限り、調停離婚は成立しません。私の経験上、離婚調停の約7割程度が調停成立となっていますが、その他は、裁判離婚による解決となっています。調停離婚においても、裁判離婚を見据えて調停に参加することが重要です。

(6)裁判離婚の場合
 裁判に提出する書類を作成し、あなたの代理人として裁判期日に出頭します。裁判の場合、原則として、ご本人が裁判期日に出席する必要はありません。裁判をする以上、「裁判所が離婚判決を出してくれるかどうか」という視点はとても大事です。裁判所が離婚判決を出すかどうかは、法律の規定によって決まります。
  離婚について、民法は、次の5つの場合に限り、離婚を認めると規定しています。この5つは「離婚原因」と呼ばれています。

①相手方に不貞行為があったとき
②相手方から悪意で遺棄されたとき
③相手方の生死が3年以上明らかでないとき
④相手方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき

 このうち、⑤についてですが、これは婚姻関係が破綻し、回復の見込みがないことを意味します。他の離婚原因と比べて、抽象的な表現となっています。
  離婚原因は千差万別であり、離婚原因のすべてを法律に列挙することは困難です。そのため、①から④の離婚原因が当てはまらないような事案でも、カバーできるように規定されたものです。
  もっとも、あくまで他の離婚原因に匹敵するほどの、重大な事由がある必要があります。
 例えば、性格の不一致を例にとってみますと、性格の相違は、どの夫婦にも多かれ少なかれあります。そのため、単なる性格の不一致だけではなく、性格の相違に起因するさまざまなトラブルが積み重なって婚姻が破綻するに至ることが必要です。そのような場合は離婚を正当化する要素となります。
 実際には、このような事情によって、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがないと認められることが必要となります。

(7)離婚したくない方
 離婚はしたくないのに、配偶者から離婚を求められている方。離婚しないことが真の幸せにつながるというのであれば、民法所定の離婚原因が認められないことを主張するなどして、離婚をしない方向でのサポートをいたします。この場合も、お気軽にご相談ください。
 なお、相手方に勝手に離婚届を提出されるおそれがある場合には、市役所に離婚届不受理の申出をしておくと、その後に出された離婚届は受理されません。 ただし、離婚届不受理の申出の効果は半年です。

(8)親子の問題について
 親権が争いになる場合には、過去の監護養育状況、現在の監護養育状況、夫婦の中で母性的な役割を担ってきた監護者がいずれであるか否か、監護意欲や監護能力、子の意思(特に子が10歳前後以上の場合)等を踏まえ、総合的に子の福祉に沿うかの判断をする必要があります。
 当事務所は、相談者様の現在の状況を把握した上で、将来、離婚調停や離婚裁判といった法的手続がとられた場合、どのような判断が行われる可能性が高いのかを踏まえながら、分かりやすい言葉で丁寧にご説明します。

(9)養育費
 養育費とは、子が社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用のことです。
 養育費の内容としては、子の衣食住の為の費用・健康保持のための医療費・教育費が含まれます。
 相手方の収入とあなたの収入に関する資料があれば、養育費がどの程度認 められる可能性があるのか算定することは可能です。相手方が養育費の支払いに応じなかったり、養育費の額に争いがあるような場合には、調停を申し立てる必要があります。
 調停の際に、養育費の終期をお子さんが20歳を超えて認めてもらうよう求めるためには(例えば、大学卒業予定時まで等)、相手方や裁判所に対し十分な説明を行うことが必要になります。養育費は、子の将来のための大切な権利です。
 なお、養育費は、一度決めてしまうと、原則として変更はできないので注意が必要です。

(10)財産分与
 夫婦の共同生活で形成された財産は離婚の際に分与を受けることができます。その分与割合は原則として2分の1となります。
 これに対して、夫婦が結婚前から所有してた財産や相続等によって取得した財産は、夫婦が共同で形成した財産とはいえませんから、財産分与の対象とはなりません。
 財産分与は必ずしも離婚と当時に行わなければならないわけではなく、離婚してから2年間は財産分与を求めることができます。
 財産分与でもっとも大切なことは、対象となる財産を洗い出すということです。相手方の財産も分からいまま、相手方の言いなりとなって損をしてしまうケースは多くありますので、注意が必要です。財産分与の対象財産としては、不動産、預貯金、有価証券、保険、自動車、退職金などがあげられます。

  ア 不動産
 不動産がある場合はその時価を算出します。ローンが残っている場合、不動産の評価は、時価からローンを控除して算出するのが家庭裁判所の実務です。
 そこで、ローンの残高を調べておくことも必要です。具体的には、住宅ローンを組んだときの契約書や支払計画書、残高証明書などで確認できます。

  イ 預貯金
 預貯金については、基本的には通帳の残高を確認します。この際、通帳のコピーをとっておいた方いいです。コピーするときは、現在の残高だけではなく、表紙から記帳されているすべてのページをコピーすることがポイントとなります。
 後に通帳の履歴を見て、資産隠し等が発覚する場合もあるからです。

  ウ 有価証券
 株式などの有価証券がある場合、その時価を調べます。

  エ 保険
 生命保険や学資保険には、契約内容によって解約した場合に解約返戻金が発生するものがあります。
 保険については、まず、保険証券を確認します。保険の種類によっては、保険証券に、契約時からの年数に応じた解約返戻金の額が記載されているものもあります。この場合、保険証券からおよその解約返戻金の見込額を算出することが可能です。保険証券にそのような記載がない場合、解約返戻金の見込額の証明書を保険会社へ連絡して取り寄せることとなります。

  オ 自動車
 自動車の場合も時価相当額が財産分与の対象となります。自動車については、中古車業者やディーラー等に見積もりを出してもらう方法があります。また、インターネットで同じ車種、同じ年式の自動車の販売価格を調べるという方法もあります。

  カ 退職金
 家庭裁判所の実務上も、退職金の算出が可能な場合は、退職までかなりの期間があっても、財産分与の対象とする傾向にあります。
 当事者が勤める会社に退職金制度がある場合、その証明資料(会社の証明書や退職金規定等)を取り寄せることが必要となります。

(11)慰謝料
  離婚の際の慰謝料は、婚姻生活の破綻による精神的・経済的損害の大きさに比例して金額が異なり、離婚期間の長短、相手の有責性の程度等の要素に加え、支払側の資力、未成年者の子の有無等も考慮して算定することになります。
 慰謝料の相場について、人の心の痛みをお金に換算することは容易ではなく、一概にその金額を確定することはできませんが、例えば、東京家庭裁判所における平成16年4月から平成17年8月までにおける慰謝料の認容額は300万円までが最も多いようです。800万円程度の慰謝料が認められたケースがある一方で、慰謝料を100万円以下とするものも決して少なくありません。法律的には慰謝料請求が可能であっても、相手方に全く資力がない場合にはその権利実現が困難となることもあります。
 そのため、相談いただいて事実関係を把握した上で、あなたの希望も踏まえた上で、相手に請求する慰謝料額を検討します。

(12)面会交流
 子を養育していない親が子に会うこと等を求める面会交流については、後々のトラブル防止のために、できるだけ細かく条件・方法について決めておくことが重要です。面会交流の具体的日時、頻度、各回の面会交流の時間の長さ、子の引渡方法等については、綿密かつ具体的な検討が必要で、それがないと,相手方が面会を拒絶している場合,いくら調停が成立しても子との面会を強制できなくなるおそれがあります。
 あなたとあなたの夫との対立が激しい場合には、調停等で第三者を踏まえて話し合いをした方がいい場合があります。あなたの意向を踏まえ、子の健全な成長を促すためにどうすることがふさわしいかを十分に検討する必要があります。


(13)生活費(婚姻費用)
 婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を送るために必要な全ての費用のことをさします。 具体的には、日常の生活費、医療費、子どもの養育費、教育費、公共料金の費用などです。 離婚を決意してから、実際に離婚が成立するまで、時間がかかり、別居状態になることが多くあります。婚姻費用は、このような場合に、収入の多い夫(妻)が収入の多い妻(夫)に対して支払われるものです。
 夫と妻は、それぞれが同程度の生活を送ることができるように、お互いを助け合う義務があります。婚姻費用分担は、この生活保持義務に基づくものであり、別居していたとしても、この義務はなくなりません。
  生活費を得るためには、家庭裁判所に、夫に対して生活費(婚姻費用)の支払いを求める調停を申し立てる必要があります。夫との間で合意が成立しない場合には、審判という手続で、生活費(婚姻費用)をどの程度にするのかを定めてもらう必要があります。

(14)年金分割
 年金分割とは、離婚する際、夫婦が加入していた厚生年金・共済年金の保険料給付実績のうち、報酬比例部分(基礎年金部分は対象外とされています)について、多い方(多くは夫)から少ない方(多くは妻)へ分割する制度です。実務上、重要なのは合意分割の方で、3号分割は実際にはほとんど行いません。
 合意分割制度は、平成19年4月1日以後の離婚について、3号分割制度施行後の第3号被保険者期間以外の婚姻期間の期間につき、当事者の合意や裁判手続きにより定められた分割割合に基づいて各年金毎の機関に手続きをすることで、年金分割が行われる制度です。
 年金分割は、厚生年金や共済年金の報酬比例部分に限られ、基礎年金部分や厚生年金基金のような上乗せ部分は影響を受けません。
年金分割は、必ず離婚と同時に行わなければならないわけではありません。制度としては、離婚後2年以内であれば、請求が可能です。
 もっとも、離婚後に、再度紛争となるのを避けるためにも、離婚の条件として同時に行なっておくべきです。

(15)DV
 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV法)によって、配偶者から暴力を受けた被害者は、自分または相手方の住所地にある地方裁判所に保護命令の申立ができます。 保護命令として、接近禁止と退去命令があります。
 ありふれた夫婦げんかの暴力では離婚原因にはなりませんが、その暴力が忍耐の限度を超えている場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」となり、離婚の請求が認められることがあります。

(16)その他
 既に協議離婚が成立している場合であっても、一定期間経過前であれば、財産分与や慰謝料を請求できることがありますので、そのような場合も弁護士がお役にたてるはずです。
             取扱い案件例
• 離婚(養育費、慰謝料、親権、面会交流等)に関する交渉、調停、裁判等
• 家庭内別居を原因とする離婚裁判
• 浮気(不貞)を原因とする調停、離婚裁判
• 性格の不一致を原因とする調停、離婚裁判
• DV(暴力)を原因とする調停、離婚裁判
• 嫁姑問題をを原因とする調停、離婚裁判
• DV保護命令申立
• 離婚に関して、相手方の給料の仮差押
• 養育費減額の申立
• 親子関係不存在、嫡出否認、養子縁組無効に関する交渉、調停、裁判等
• 婚姻費用分担の調停・審判
• 面会交流の調停・審判・間接強制・NPO法人との面会交渉
• 年金分割の請求


記載したのはほんの一部です。離婚は非常に深刻な問題です。
お困りの事がありましたら、1人で悩まずに、お早めにお越し下さい

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