土地建物の賃貸借

土地建物の賃貸借
<借主の方>
 家主から賃料の増額や、明渡しを請求されたときは、その根拠があるか否かを正確に検討することが必要です。合理的根拠のない賃料の増額や明渡し請求は認められません。対応についてはご相談下さい。

<貸主の方>
 問題のある借主に対する対応はマンション経営において重要な問題です。建物の明け渡しを求める場合、相手が賃料を滞納している賃借人であっても、訴訟を提起してから強制執行の手続きを完了するまでには、早くても8か月から1年程度かかることがほとんどです。
 少しでも被害を少なく済ませるために、不法占拠者や賃料滞納の問題が発生した場合は、早めにご相談ください。
 なお、不動産に関する問題は、登記については司法書士、境界確定については土地家屋調査士、不動産の評価については不動産鑑定士、不動産に係る税金に関することは税理士など、弁護士以外の専門家の知識が必要となる場合があります。
 当事務所では、必要に応じてそれらの専門家と協力して、不動産に関する問題を解決することができます。

<建物明渡請求~強制執行の流れ>
明渡しについての委任契約
    

   

約2週間
地方裁判所に建物明渡請求訴訟提起
滞納賃料の請求、建物の明渡しを、借主と連帯保証人相手に求めます。受け付けられると、第1回口頭弁論期日が決まり、裁判所が相手方を裁判所に呼び出します。
    

1か月半~2か月
第1回口頭弁論期日
ここで、裁判官から期限を区切って明け渡すとか、滞納している賃料を分割して支払う等の和解の提案がされることが多いです。話の流れによっては、第2回、第3回の弁論期日が開かれる場合があります。弁論期日は、1か月くらいの間隔で開かれます。
    

約1か月
第2回口頭弁論期日
和解が成立すれば、裁判所で和解調書が作成されます。和解調書は、判決と同じ効力を持ちます。
約束どおりに明渡しがされなかったときは、和解調書を元に強制執行を行うことができます。
    

約1か月
判決言渡
和解がまとまらなかった場合は、最終の弁論期日から1か月程度で判決が言い渡されます。
判決書が相手に送達された翌日から2週間で判決が確定します。
その間に執行に向けての準備を行います。
    

約3週間
強制執行申立
申立て後に一度、裁判所執行官が明渡しの催告に行きます。
催告を受けても退去しない場合は、強制執行を行います。
    

約1か月
明渡断行
残置動産類は、引き取って倉庫等に保管し、一定期間後に処分することになります。
引取り及び保管を業者に委託することになりますので、その費用がかかります。

    

明渡完了 




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