賃金変換請求

貸金返還請求等
(1) 貸金返還請求
 貸金返還請求など、金銭に関するご相談をお受けしています。
 弁護士費用を支払っても依頼をするメリットがあるかどうかを含めて、弁護士が適切な解決方法をアドバイスします。
 なお、金銭を請求する事件では、相手方に支払能力があるかどうかが重要な問題となってきます。
 例えば、「貸したお金を返して欲しい。」、「既に返済した借入金について、貸主から再度返済を求められて困っている。」、「返済の約束をした公正証書を作成したものの返済が滞っているので強制執行の申立てをしたい。」等の相談をよく聞きます。
 相手方が不動産を持っている、取引先から回収する予定の金銭があるなど、差し押さえることが可能な財産がある場合には、早急にその財産を保全する手続きを採る必要があります。お早めにご相談ください。

(2)売買代金請求
 例えば、「友人に土地を売却し、登記名義も変更したのにかかわらず、売買代金を支払ってくれません。どうしたらいいですか。」という相談をきくことがあります。
 このような場合、売買代金を請求をする方法と、売買代金の不払いを理由として売買契約を解除し、相手に名義を変更した登記の抹消や、渡した土地の返還を求める方法が考えられます。登記簿の状況や現在の土地の状況(第三者が居座っていないかどうか)、相手の支払資力や支払意思の有無等を確認した上で、適した方法を検討することが必要です。



        取扱い案件例

・自殺を疑われ、生命保険会社から保険金は下りないと主張された保険金請求

・詐害行為取消訴訟
・詐害行為取消権に基づく不動産仮処分




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