顧問契約

顧問契約
(1)顧問弁護士の必要性
 会社経営は、常に法的リスクと背中合わせにあります。他の企業との契約の問題、従業員との労務に関する問題、税金の問題など、全ては法律によって規律されているといっても過言ではありません。
 顧問弁護士がいると、気軽に電話で法律問題を相談し、アドバイスを受けることができます。顧問契約は、企業を経営する上で直面する様々な疑問や不安を解消する手段として、非常に有効なものといえます。
 実際上も、何かトラブルが起こってから、信頼できる弁護士を探すことは容易ではありません。信頼できる弁護士を見つけるまでの間に、事態が悪化するかもしれません。特に企業の場合、トラブルが長期化することによって、信用力が低下し、実質的な損失が生じることにもなりかねません。
 また、対処の仕方によっては、さらなるトラブルを招くこともあります。
そこで、日頃から信頼できる弁護士とコンタクトを持つことには、大きなメリットがあります。法的知識不足や不適切な対応によって取り返しのつかない事態を招かないためにも、顧問弁護士を活用することをお勧めします。
 当事務所では、結論としてOKなのか、NGなのか、リスクは何なのか、そのリスクが発生する可能性はどのくらいで、発生した場合はどの程度のダメージになるのか、そのリスクを回避し、あるいは軽減する方法はないのか、最終的にどうすればいいのか、どの方法がベストなのか等踏み込んだアドバイスをさせていただきます。
 ビジネスに伴うリスクを低減し、大きな安心と信頼をもたらす顧問弁護士は、皆さまの企業活動を円滑に進めていく上でもはや必要不可欠な存在といえるでしょう。

(2)顧問税理士の他に顧問弁護士を置く必要性
 ほぼ全ての企業が、税理士の先生と顧問契約をされているはずです。
一方、税理士の先生以外の専門家と顧問契約している中小企業ということになると、極めて少数派となってしまいます。
 税理士の先生小企業の経営者が日常的に相談できる唯一の外部専門家として、税理士さんは極めて重要な役割を果たしていらっしゃいます。
 ただし、残念ながら、税理士の先生は、経営コンサルタントでもなければ、訴訟の専門家でもありません。やはり、一定のレベル以上の「経営問題」や「法律問題」に関するアドバイスとなると、どうしても知識や経験が不足してしまいます。
 したがって、高度な「経営問題」や「法律問題」については、経営コンサルタントや弁護士に相談できる体制を構築しておくことが肝要なのです。
税理士に加えて、「経営・法律顧問」を強くお勧めします。


(3)顧問弁護士を置くメリット
 顧問契約を締結すると、以下のようなメリットがあります。以下は一例です。

ア 電話、メールでの相談
 顧問契約を締結している企業様には、電話やメールによるご相談もお受けしています。弁護士とのスケジュールが合わなくても、場合によっては弁護士が出張中であっても相談が可能です。

イ 迅速な対応
 電話、メール等で相談があった場合、365日、24時間以内に対応致します。

ウ 担当者でも気軽に相談
 担当者レベルで考えると、相談料を支払って弁護士に相談する案件かどうかを迷っているうちに、トラブルが発生してしまったり、そのトラブルが拡大して取り返しがつかない事態に陥ることがあります。顧問契約を締結していれば、担当者でも費用の心配をすることなく気軽に相談でき、相談のタイミングを失することがありません。
また、ご希望の場合には、顧問弁護士が定期的に貴社に伺いご相談をお受けすること(出張相談)も可能です。

エ 経営に専念できる
 紛争が発生した場合、その対応に多大な時間と労力が割かれてしまいます。特に代表者が本来行うべき営業活動が行えなくなってしまうと、これによる損失は図り知れません。
 当事務所は、法務に関する問題は原則的に顧問弁護士に任せていただき、貴社は経営に専念できることになります。

オ 小さな問題でも費用を気にせず相談できる
 企業活動のなかで生じる法的問題の大部分は、費用対効果の面で弁護士に相談したり依頼することが困難な事案です。
 例えば、ある契約に際して普段とは違う特別な条件などがある場合に、覚書の作成を個別で弁護士に依頼すると数万円のコストがかかります。
 しかし、顧問契約をいただいていれば、所定回数内であれば、費用を気にせず契約書や覚書の作成を依頼でき、トラブルを未然に防ぐことができます。

カ コンプライアンスについての適確なアドバイスが受けられる
 コンプライアンスをおろそかにした企業活動が、結果として企業の破たんを招いてしまうことはあり得ます。企業存続のためにコンプライアンスを徹底することは、いかなる企業においても必要だといえますが、顧問弁護士による的確なアドバイスを受けることでトラブルを未然に防ぐことができます。

キ 優先的な相談枠の設定
 顧問契約を締結している企業様には、できるだけ速やかに相談枠を設定するよう努めています。これにより、迅速な相談が可能となり、被害を最小限に抑えることができます。

ク 事件依頼の際の弁護士費用の割引
 法的紛争に巻き込まれ、調停や訴訟になった場合、その解決を弁護士に依頼する際の弁護士費用は、顧問先であることを考慮して、報酬基準規程よりも一定の割引をいたします(ただし,顧問契約を締結頂いた会社を相手方とする相談には応じられません。)。

ケ 従業員の福利厚生
 従業員やその家族も法律相談を利用できるようにすることにより、従業員の福利厚生の一環としても活用できます。

(4)企業法務とは
 企業法務には、「臨床法務」、「予防法務」、「戦略法務」の3つがあると言われています。
 「臨床法務」は、現実に起きてしまったトラブルに適切な対応をすることで、損害を防ぐ、または損害を最小限に留めることは、経営に欠かせない要素です。
 一方、「予防法務」は、事前に手当てを施すことでトラブルの発生を防いだり、それに備えたりすることを目的とします。
 また、「戦略法務」は、権利の獲得や拡大といった利益を積極的にもたらそうとするものです。たとえば、新規にビジネスを始めるにあたって、弁護士が、そのスキームを法的観点から分析、検討し、リスクの指摘のみに留まらず、積極的な助言をしていくことです。
 中小企業においては、紛争解決よりも「紛争予防(=予防法務)」に力点を置いた経営が肝要です。この「紛争予防」を充実させていくには、弁護士と日常的に接触することが必要不可欠となってきます。
 当事務所が推進する経営顧問という仕組みは、経営者と経営顧問とが密にコンタクトを取り合うことを容易に実現する仕組みです。そのため結果的に、法律問題の「発見」がしやすくなります。
 なかなか「法務」には手の回りにくい経営者に変わって、経営顧問が法律問題をも十分にフォローしていきますので、問題解決に先立つ「問題発見」が促進されていくはずです。
 それにより、一層「予防法務」が充実することになるはずです。


(5)会社法関連
 また、会社の株主総会,取締役会の内容・手続に不備があったことが判明した場合、会社経営に与えるダメージは計り知れません。特に、経営を巡る紛争が生じている場合、あるいは今後経営を巡る紛争が生じている場合、あるいは今後生じるおそれがある場合には、株主総会、取締役会を法律に則って適切に開催することが不可欠です。
 当事務所では、株主総会、取締役会開催にあたり、法的観点からアドバイスし、適正な企業経営の実現を位手伝い致します。

(6)クレーム対応
 悪質なクレーマーの問題、自社に責任があるクレームを受けたときの問題に対応します。クレームを防ぐための体制作りもお手伝いします。

(7)顧問料
 顧問弁護士に対して、どういった業務を希望されるのかにより、顧問料を含め顧問契約の内容は変わりますが、「自社に法務部を設ける」くらいの意識で、顧問契約を締結されてはいかがでしょうか。以下は、プランの例です。

 ア プランA
 顧問料 月額6万円
(サービス内容)
・法律相談無料。
・電話、メールによる相談可。
・従業員の相談可。
・株主総会運営指導、株主総会議事録作成無料。
・契約締結時の契約条項のチェック無料。
・内容証明郵便による売掛金請求無料。
・覚書、示談書その他比較的簡易な書面の作成無料。
・法律問題に関する情報提供無料。
・個別事件依頼の際の弁護士費用割引有。

 イ プランB
 顧問料 月額3万円
(サービス内容)
・法律相談無料。
・電話、メールによる相談可。
・従業員の相談可。
・覚書、示談書その他簡易な書面の作成無料。
・法律問題に関する情報提供無料。
・個別事件依頼の際の弁護士費用割引有。

 ウ プランC
 顧問料 月額1万5000円
(サービス内容)
・法律相談無料(回数制限あり)。
・電話、メールによる相談可。
・定型的な書面の作成無料。
・法律問題に関する情報提供無料。
・個別事件依頼の際の弁護士費用割引有。


      取扱い案件例
• 契約書作成・修正
• 株主総会対策(総会運営、議事録作成、想定問答)
• 取締役会対策
• 内部統制
• 各種ビジネススキーム立案の助言、リーガルチェック
• 取締役解任事案
• 少数株主権行使事案
• 株主代表訴訟
• 特別背任罪での告発
• クレーム処理の書面作成
• 債権譲渡担保に関する書面作成
• 集合動産譲渡担保に関する書面作成
• 株式買取請求権の行使
• 取締役の報酬請求事案





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