成年後見(正常な判断能力の低下)
(1) 判断能力の低下
家族を介護する立場となったり、自分自身が病気や不慮の事故で正常な判断能力を失う立場となったりすることによって、成年後見は誰もが自分の問題となり得ます。認知症のために財産管理に不安がある、親族の一部に財産の管理を任せることに不安を感じているなどといった場合には、信頼できる第三者に財産の管理を委ねるという方法が考えられます(財産管理契約)。
また、親名義の預貯金を動かせない、親の老人ホームへの入所費用を捻出するために、親名義の不動産を売却したいが、親が認知症のため、売買契約が締結できないなどでお困りの方もいらっしゃると思います。このような場合に、家庭裁判所に成年後見の申立てを行い、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらうことにより、これらの手続きを進めることができようになります。
実際、成年後見人がついてみると、それまでに多額の預金が他人あるいは、子供の内の1人によって不当に引き出されていることが判明する場合が多くあります。
自分の判断能力が低下したときのために、予め成年後見人を指名しておくこともできます(任意後見契約)。
(2) 後見
認知症や知的障害、精神障害などの精神上の障害により、判断能力を欠く常況にある場合は、「後見」に該当します。
認知症などの場合には、判断能力が日によって異なることはありますが、判断能力を欠いているということであれば、これに当たります。具体的には、財産管理を自分で行うことができないことが1つの基準になります。
この場合は、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てます。家庭裁判所が、申立てに理由があると判断したときは、審判で、後見開始の判断をし、援助者として「成年後見人」を選任します。
(3) 保佐
精神上の障害により判断能力が著しく不十分と認められる場合にある場合は、保佐に該当します。
後見まではいかないが、財産管理について常に誰かに援助してもらうことが必要という場合です。
この場合は、家庭裁判所に保佐開始の審判を申し立て、家庭裁判所が、申立てに理由があると判断したときは、審判で、保佐開始の判断をし、「保佐人」を選任します。
(4) 補助
精神上の障害により、判断能力が不十分と認められる場合は、補助に該当します。
保佐よりも判断能力の低下が少ない場合で、財産管理のおおかたは自分でできるが、難しい事柄については援助が必要という場合です。
この場合は、家庭裁判所に補助開始の審判を申し立て、家庭裁判所が申立てに理由があると判断したときは、審判で、補助開始の判断をし、「補助人」を選任します。ただし、補助開始の審判をするには、本人の同意が必要です。
(5) 手続の流れ
① 申立権者
原則として、本人、配偶者、4親等内の親族が、後見等開始の審判の申立てを行えます。ただし、本人が自分で申し立てることができず、申立てをする身寄りもない場合には、市町村長に申立権が認められています。
なお,成年後見人には,本人の親族以外にも、弁護士などの法律の専門家や福祉の専門家、その他の第三者が選ばれることもあります。 また、成年後見人を監督する成年後見監督人が選ばれることもあります。
② 類型の選択
後見、保佐、補助の3つの類型のうち、どの類型で申立てをするかについては、主治医等の診断書を参考にして判断することになります。
③ 家庭裁判所への申立て
家庭裁判所に後見等開始の審判を申し立てる場合は、次のような書類を用意する必要があります。
・申立書
・申立人の戸籍謄本
・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書(法務局で発行)、診断書
・成年後見人等候補者がいる場合は、その者の戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、身分証明書など。
④ 鑑定
後見・保佐開始の審判を申し立てると、家庭裁判所が、事案の内容を調査し、原則として、本人の判断能力について鑑定を行います。
ただし、補助開始の審判の場合は、鑑定は不要です。
鑑定費用は、約5~10万円程度で、申立費用と同様、原則として、申立人が負担します。
⑤ 審判
家庭裁判所が、調査・鑑定の結果、必要と判断すれば後見等開始の審判が出され、成年後見人等が選任されます。
(6) 任意後見契約
任意後見契約は、まだ判断能力が十分あるうちに、将来、心の病気や認知症により判断能力が低下した時に備えて、 前もって自分が信頼できる人に委託し、自分が援助して欲しい事項をあらかじめ決めておく制度です。
具体的には、財産の管理や医療契約、施設への入所などの身の上に関する事柄を自分の代わりにやってくれる人を決めます。 権限を与えられた後見人は、被後見人の意志を尊重しながら生活を守っていく制度です。任意後見は、法定後見と異なり,親族の同意や精神鑑定は原則不要とされています。
事前の準備ができる分、任意後見契約の方が成年後見制度よりも細かく自分の希望を実現させる事ができます。
法定成年後見制度に比べると、誰に後見人になってもらうか、どのような事を後見に任せるかを自由に決められるというメリットがあります。
その後、実際に、本人の判断能力が不十分となった場合に、任意後見契約の効力が発生しますが、その際、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見監督人が、任意後見人を監督することになります。
任意後見契約は公正証書によって作成する必要がありますので、併せて公正証書遺言を作成しておけば手間が省けます。
任意後見契約と遺言とを併せて利用することで、自分の財産処分について、最後まで自分の意思を反映させることができるといえます。
(7) 弁護士との財産管理契約
本人と弁護士との契約により、弁護士が法律の専門家として、責任をもって財産を管理していく方法です。 安心してこれからの生活をお過ごし頂くことが出来ます。任意後見制度を合わせて利用すれば安心です。
当事務所における財産管理の内容は以下のとおりです。
ア 契約までの流れ
① ご本人、ご家族との面談
② ご本人との契約の締結
③ 財産管理開始
④ ご本人及びご家族への書面にて定期的に現状報告
イ 財産管理内容
① 財産の保管(銀行の貸金庫へ保管)
遺言書・普通預金通帳・定期預金通帳・保険証券・不動産権利書
不動産契約書・実印・銀行届け印・その他
② 支払手続き
・金融機関での入出金
・税金、保険料、施設利用料などの支払い
③ケアマネージャー・介護事業所・ヘルパーなどの専門家の紹介等
成年後見の申立て等にあたっては、財産目録の作成、診断書の取得などの準備を行う必要がありますが、煩雑で時間と手間がかかります。当事務所では、これらの手続きをあなたに代わって行います。
ご要望をお聞きして、現在及び将来トラブル回避のための最善の方法をご提供します。
取扱い案件例
後見人、保佐人、補助人選任の申立て