未払賃金

未払賃金
(1) 未払賃金
 残業(時間外労働)とは、1日の労働時間が8時間を超えたり、1週間の労働時間が40時間を超えた場合の、その超えた時間帯での労働のことをいいます。労働者が残業をした場合、2割5分増の賃金が支払われます。
 また、残業が午後10時以後になった場合は、深夜労働割増(2割5分増し)が加算され、午後10時からの部分については5割増となります。
 労働基準法上では、残業に関する協定(通称「36<サブロク>協定」)を結ばなければ残業をさせてはいけません。これに違反すると刑事罰さえあります。
 また、36協定を結んでも基本的に1日8時間以上、又は週40時間以上勤務させると残業代を支払わなければなりません。
  残業代等の時間外手当については、時間外労働を行っていたことについての証拠(タイムカード、日報等)をどのように準備するか否かが問題になりますし、請求期間の制限がありますので、期間を過ぎていないか否か等が問題となることがあります。
 また、任意の交渉を行うのか、裁判を行うことを視野に入れつつ労働審判という手続を利用するのか等請求方法を検討する必要があります。

(2) 労働審判
 労働審判とは、労使間の解雇や給与・残業代未払い等の個別紛争について、裁判官1名と労使の専門家2名で構成する委員会(労働審判委員会)が3回以内の期日で審理し、調停による解決を試み、調停が成立しない場合には審判を行う制度です。
 審判に対しては2週間以内に異議を申し立てればその効果を失い、労働審判の申立時に遡って訴え提起があったものとみなされます。
 労働審判はスピーディーな紛争解決が期待できる一方で、3回の期日で終了することが予定されていますので、複雑で時間をかけて審理が必要とさ れるような事案については労働審判は不向きです。労働審判委員会が労働審判手続を行うことが適切ではないと判断したときは労働審判はそのまま終了します。










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