不貞(不倫)

(1) 不貞(不倫・浮気)
 不貞(不倫・浮気)では、不貞(不倫・浮気)相手が不貞(不倫・浮気)
の事実を認めるか否か、証拠があるか否か、不貞によって破綻したと主張する婚姻関係が、不貞(不倫・浮気)を行う前に破綻していなかったか否か、慰謝料金額はどの程度が相当か、支払方法を分割払いにすることが可能か否か、示談書の内容にどのような内容を盛り込むか等検討すべき点が多々あり、事案に応じて相手との交渉の進め方を変える必要があります。
 そもそも、「不貞行為」とは、配偶者以外の異性と、自由な意思に基づいて性的関係をもつことをいいます。
 したがって、例えば、パートナーが他の異性と性交渉を行ったということが認められれば、基本的には離婚が認められるということになります。
 ここで、重要なのは、不貞行為の立証ができるかということです。
証拠(例えば、パートナーと不貞相手方がラブホテルから出てくる写真など)があれば安心ですが、相手方が知らぬ存ぜぬという答弁を行う可能性も大いにあります。
 証拠が乏しい場合は、他の離婚原因があるかどうかを検討しなければなりません。
また、裁判になる可能性が高いことも見据えて、慎重に交渉することが求められます。

(2) 慰謝料
 離婚の際の慰謝料は、婚姻生活の破綻による精神的・経済的損害の大きさに比例して金額が異なります。
 そのため、相談いただいて事実関係を把握した上で、あなたの希望も踏まえた上で、相手に請求する慰謝料額を検討します。
 平均的には、数十万円~300万円といった慰謝料になります。
 裁判例で取りあげられた基準としては、①当事者の年齢、②婚姻期間、婚姻生活の状況、被害者の落ち度、③不貞の態様、④不貞により生じた損害があり、それらを総合的に考慮して決められます。
 つまり、②については、婚姻期間が長く、婚姻生活が円満であれば、認められる慰謝料額は高額となります。また、婚姻生活が円満でなかったことや、配偶者が不貞行為を行なったことについて、被害者側に落ち度があったと認められる場合には、慰謝料が減額されることになります。
 ③については、期間、相手の認識、具体的内容、どちらが不貞を主導したか、相手の妊娠・出産、不貞を否認していたか否か等が考慮されます。
 つまり、貞期間が長いほど、慰謝料が高額になる傾向があり、不貞相手が、自らの行為は不貞にあたると明確に認識していた場合には、慰謝料が高
額になる傾向があり、不貞行為の回数が頻回になればなるほど、慰謝料は高額になる傾向があります。
 また、不貞を主導したのが不貞相手ではなく、被害者の配偶者出の場合には、不貞相手が支払うべきとされる慰謝料額は、減額されることもあります。
不貞相手が、被害者の配偶者の子を妊娠もしくは出産した場合には、不貞の態様が悪質であるとして、慰謝料の増額要素となります。不貞相手が被害者
に対し、不貞を否認したり、不貞を解消する約束をしたりしていたにもかかわらず、不貞を継続していた場合には、慰謝料の増額要素となります。
 ④については、不貞が原因で離婚に至った場合には、慰謝料は高額になる傾向があります。また、被害者の受けた精神的苦痛が甚大であった場合、例えば、不貞が原因でうつ病を発症し、通院加療を余儀なくされた場合などには、慰謝料が増額されることもあります。さらに、被害者に幼い子がいるという事実も、慰謝料の増額要素となります。

(3) 肉体関係がない場合に慰謝料請求は不可能か
 裁判実務においては、肉体関係があったと認められる場合に、慰謝料を支払えという判決が出されることがほとんどでした。
 しかし、平成26年3月、大阪地方裁判所で、妻が、夫の交際女性に対し、不貞慰謝料請求を行った事案において、交際女性と夫との間に肉体関係があったとまでは認められないとしつつも、妻の損害との間に因果関係があるとして,慰謝料44万円の支払を命じる判決が出されました。

この判決からすると、広く不倫関係にある者に対しては、肉体関係がなくても、損害との間に因果関係がある場合には慰謝料を請求できることになります。

(4) 不貞の証拠になり得るもの
① 興信所の調査報告書
② 携帯電話等のメール
③ SNS(Line、Facebook等)のやり取り
④ 不貞の相手方の写真

(5) 相手方の反論①(破綻の抗弁)
不倫が違法となるのは、被害者である一方配偶者の、結婚生活の平和という権利利益を害するからです。  
 このように考えると、夫婦の婚姻関係が破綻していた場合には、特段の事情がない限り、守られるべき権利利益がないということになります。そこで、不倫の慰謝料請求をされた場合には、「不倫よりも前に、夫婦関係が破綻していたこと」を反論することになります。これが、「破綻の抗弁」です。
破綻の抗弁の際には、一般的に、次の事情が考慮されます。
① 別居の有無
② 離婚話が進んでいたこと
③ 夫婦関係が冷え切っていること

 ① については、半年や1年の別居では破綻を認めていない裁判例が多いようです。なお、いったん別居したとしても、後日再び同居した場合には、破綻が否定される傾向にあります。
 ② については、夫婦間で離婚の話が出たり、離婚届を作成していたり
するだけでは不十分です。離婚調停が申し立てられていたという事実も、直ちに破綻と認められるものではないようですが、他の要素と合わさって、破綻を認める方向に働く可能性はあります。
 ③ については、不貞をしたとされる配偶者が、夫もしくは妻に強い嫌悪感を持っていたり、将来離婚したいと固く決意していたりしたとしても、直ちに破綻とは認められません。ただし、さらに進んで、家庭内別居状態にまで至っていたという事実が証明できれば、破綻していたと認められることもあります。

(6) 相手方の反論②(破綻を過失なく信じたこと)
 不貞相手が、被害者とその夫(妻)との夫婦関係が、不貞当時既に破綻していると信じ、かつ信じたことに過失がない場合には、不法行為は成立せず、慰謝料を支払う必要はないと解されています。
 ただし、不貞相手が交際相手は既婚者であることを認識している場合には、安易に不貞関係に入らないように注意すべきですし、不貞の誘い文句として、夫(妻)との関係が破綻していると嘘をつくことは多いです。
 そのため、信じたことに過失がないとされるには、交際相手の言葉を信用したと主張するのでは不十分で、その言葉を裏付ける根拠があったことを主張する必要があり、この反論は簡単には認められません。



        取扱い案件例
• 不貞行為に対する慰謝料請求
• 内縁関係解消、婚約破棄に対する慰謝料請求


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