契約書作成

契約書作成・チェック
(1) 契約をめぐるトラブル
 契約書は、会社経営をする上で、欠かすことができないものです。重要な契約であるにもかかわらず、口頭の合意だけで書面を交わしていなかったり、合意内容の一部が書面から漏れていたりすることもよく見受けられます。
 例えば、取引先と継続的な売買取引をしているのに売買基本契約書が作成されていなかったり、請負契約を締結したのに見積書だけで請負契約書が作成されていないなどのケースです。契約書をきちんと作成し、トラブルになりがちな部分をあらかじめ明文化しておけば、トラブルそのものを回避することができ、トラブルが発生した場合の費用や労力を節約することができます。

(2)契約書の効力
 契約書は単なる約束事を書いた書面ではありません。相手方が契約内容を守らない場合は、訴訟を提起して、強制的に契約内容を実現させられる場合があります。
 また、相手方が契約内容を守らないことにより損害を被ったならば、その賠償を求めることもできる場合があります。
 このように契約書には、強い効果があります。
 しかし、契約書は紛争にならないために作成するにもかかわらず、契約書の内容が曖昧なために、その内容を巡って紛争になることがあります。せっかく契約書を作っても、それが原因で紛争になっては意味がありません。
 また、契約書を作成するのであれば、将来生じる可能性のある紛争を想定し、それに対応できる条項を盛り込むべきです。
 契約書を作成する際も、単に法的リスクがある条項のチェックにとどまらず、会社の取引実態を把握した上で、条項を盛り込むべきであす。例えば、商品特注に応じた受発注の仕方、納品の仕方、金の支払時期、請求方法を記載するべきです。

(3)取引実態にあった契約書
 予期せぬ紛争を防止するためには、取引実態にあった内容の契約書を締結することが重要です。取引実態及び取引慣行に則した取引条件を正確に定められている契約条項、その重要度に応じて必要な幅をもたせた契約条項を検討し、助言いたします。

(4)リスクの洗い出し
 想定されるリスク及び貴社にとって不利な条項を洗い出し、これらの手当となる契約条項を検討し、助言いたします。

(5)連帯保証人条項
 会社と会社の契約書であれば、代金を請求したり損害賠償の請求をする相手方は会社であり、代表取締役その他の役員に対する請求はできません。
 しかし、連帯保証人条項を設けておけば、連帯保証人に対しても請求することが可能となります。弁護士にご相談いただければ、適切な連帯保証人条項をご提案できます。

(6)違約金条項
 相手方が契約条項に違反した場合、損害賠償の請求をすることができますが、そのためには具体的な損害額を立証しなければならず、それが容易ではないケースもあります。
 しかし、違約金や損害賠償額の予定の条項を設けておけば、あらかじめ定めておいた賠償額を簡単に請求することができます。弁護士にご相談いただければ、適切な違約金条項をご提案できます。

(7)損害金条項
 商事法定利率は年6分と定められていますが、遅延損害金の利率を別に定めておけば、合意した利率の損害金が請求できます。弁護士にご相談いただければ、適切な損害金条項をご提案できます。

(8)期限の利益喪失条項
 分割払いの契約をする場合、それだけだと、支払いの途中で不履行があ
っても、あらかじめ定めた個別の履行期が到来しない限り、分割金の請求をすることができません。
 しかし、期限の利益喪失条項を設けておけば、不履行があった時点で残金を一括して請求したり、残金に損害金を付して請求することもできます。
 弁護士にご相談いただければ、適切な期限の利益喪失条項をご提案できます。
 当事務所は、将来の紛争予防に役立つ契約書作成をお手伝い致します。
どういう内容の契約を交わしたいのか、契約を交わす上でどんなリスクがあるのかといった点を丁寧に聞取りした上で、契約書を作成致します。

 契約書作成に必要になる費用につきましては、ご契約内容を伺った上でお見積りいたします。
 なお、定期的に契約書のチェックや相談をご依頼される場合は、顧問契約を結ぶことで弁護士費用を節約することが可能です。









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