建築トラブル

建築トラブル (建築瑕疵・欠陥住宅)
 建築基準法は建築される建物の構造等について最低条件を定めたものですが、この最低条件すら守られていない建物が残念ながら存在します。
 しかしながら、一般の方が建築業者と話し合いをされても、建築業者は建築に関する専門知識を有しているので、十分な解決をする ことは難しい状況にあります。建築瑕疵の事案においては法律家・一級建築士等を交えて、建築業者に対応していくことが必要となります。

 当事務所は、これまで様々な不動産・建築トラブルを信頼できる建築士を帯同して取り扱ってきました。住宅の欠陥を巡るトラブル(鉄骨造、鉄骨鉄筋造、鉄筋コンクリート造)、土地の境界を巡るトラブル、賃貸物件における賃料未払いや明渡請求等、多岐にわたります。

 人生最大の買い物である夢のマイホームが欠陥住宅だった、といった事態は看過できない重大問題です。当事務所は、依頼者の方の説明を聞き、場合によっては実際に住宅を見せてもらった上で、誰に対してどのような責任追及をできるのか、丁寧にご説明します。

 また設計・建築業者にとっても、建物の瑕疵を主張され莫大な修繕費用を請求されるといった事態は、会社を倒産の危機に晒しかねない重大問題です。
法的に「瑕疵」といえるのか、仮に「瑕疵」があったとしても、適正妥当な「責任」の範囲はどの程度か等、裁判を見越した対応をしなければ、不相当に過大な責任を負わされたということになりかねません。

 種々の建築法規に照らして、当該紛争が法的にどのように解決されるのか、分かりやすくご説明します。建築・不動産トラブルは、なるべく早期の段階で弁護士に相談することが大切です。必要に応じて、欠陥の状況、改修方法を検討できる建築士の紹介も致します。
 建築・不動産について、お困りの方・紛争になっている方は、お気軽にご相談下さい。

       取扱い案件例
• 鉄筋コンクリート造り(欠陥)についての損害賠償事案
• 鉄骨造り(欠陥)についての損害賠償事案
• 木造(欠陥)についての損害賠償事案
• バリアフリーの合意があったにもかかわらず、バリアフリー仕様になっていなかった事案
• 民間連合協定工事請負契約約款を駆使しての新契約作成
• 地盤沈下事案
• 建物の基礎・柱・床が傾斜している事案
• 地中に産業廃棄物が埋まっていた事案




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