事業承継
(1) 後継者問題
「自分が経営している会社を将来的には、後継者に経営してもらいたい」、「自分が高齢になったので、会社の代表をやめたいが、後継者がいない」等の相談を耳にします。
事業承継は、多くの場合、短期間で実現できるものではありません。まずは、後継者探しから必要ですし、後継者が決まれば、後継者に経営のノウハウを学ばせることや、後継者が取引先から信用を得られるようになることも大切です。
法人の場合には、主に株式を後継者に承継させる方法を決める必要がありますし、個人事業主の場合にも、事業用財産を後継者に引き継がなければなりません。贈与や相続(親族の場合)、信託といった方法が考えられますが、税金等を踏まえ、一番良い方法を探さなければなりません。
事業承継についての対策を十分に準備していなかった結果、相続税等の税金負担が過度に重くなったり、相続人間でトラブルが生じることがあります。
また、対策不足の状態で放置した場合、最悪、廃業を余儀なくされることもあります。
(2) 事業承継の方法
事業承継の方法としては、大きく分けて、①親族内承継、②親族外(承継従業員等への承継)、③社外への承継(M &A)が考えられますが、それぞれ、メリット・デメリットがあります。
ア 親族内承継
(あ)メリット
・社内外からの理解が得られやすい
・早期に後継者を決定することができ、長期の準備期間を確保できる
・所有と経営の分離を回避できる可能性が高い
(い)デメリット
・親族内に経営者の資質と意欲を持つ後継者がいるとは限らない
・相続人が複数いる場合、後継者の決定・経営権の集中が困難
イ 親族外(承継従業員等への承継)
(あ)メリット
・親族内に後継者に適任な人材がいない場合でも、会社の内外から広く候補者を求めることができる。
・社内で長期間勤務している従業員に承継する場合は、経営の一体性を保ちやすい。
(い)デメリット
・親族内承継の場合以上に、後継者としての経営資質と強い意欲が求められるが、適任者がいない可能性がある。
・後継候補者に株式取得などの資金力がない場合が多い。
・個人債務保証の引き継ぎの問題がある。
ウ 社外への承継(M &A)
(あ)メリット
・身近に後継者に適任がいない場合、広く候補者を外部に求めることができる。
・会社の売却先とニーズが合った場合には現経営者が多額の売却益を得られる。
・不採算事業を切り離し、優良企業と合併することにより経営の合理化を図ることができる。
(い)デメリット
・従業員の雇用や会社売却の価格など、希望の条件を満たす買い手を見つけるのが困難。
・経営の一体性を保つことが困難
いずれの場合においても、メリットとデメリットは存在しており、それぞれの会社にあった事業承継の方法を模索することが必要です。 「先祖代々からの会社を守りたい」、「自分一代でここまで大きくした会社を遺したい」、そんな想いを大切にするためにも、早め早めに事業承継の方法を一緒に考えましょう。
いかにして事業を承継するかにおいて重要なことは、事業活動の安定性を維持しつつも、税負担をなるべく小さくする法的手段を採用することです。
顧問税理士をお持ちの皆さんも、一度お越しください。
信頼できる税理士と打ち合わせを行いつつ、最善の承継方法をご提案させていただきます。
(3)資産の引継ぎ
中小企業の経営者の場合、その個人資産の大部分が自社株式や事業用資産です。 万一、現経営者が高齢化や病気等によって判断能力が低下した場合、これらの資産の譲渡の効力が問題となります。」 そのため事業承継を円滑に行うためには、現経営者が元気なうちに、資産を計画的に引き継いでいく必要があります。 資産を引き継ぐ方法としては、①売買、②生前贈与、③遺言、④死因贈与などがあります。
ア 売買
後継者が買い取りの資金を準備できるかがポイントです。
イ 生前贈与
生前贈与によって資産を承継させる場合、まず気にしなければならないのは、遺留分による制約です。万一、相続開始後、遺留分権利者から遺留分減殺請求を行使されると、経営者が思い描いていたとおりに資産の承継が進まなくなります。
経営者の方の中には、元気なうちに贈与を行うことに対して、抵抗を感じる方が少なくありません。
しかし、現経営者の方が突然不慮の事故や病気等による亡くなることも考えられます。また、高齢等により判断能力が低下した場合、事後の対応が困難となります。
ウ 遺言
遺言についても、生前贈与と同様に遺留分による制約に注意が必要です。
遺言の場合、遺言内容の実現を確実にするため、遺言執行者を指定しておくことが重要です。 また、利害関係者を遺言執行者とすることはなるべく避け、弁護士等専門知識を有する第三者を指定しておくのが望ましいです。
エ 死因贈与
死因贈与とは、贈与者の死亡を原因として効力を生じるという内容の条件付贈与契約です。死因贈与も遺言と同じく、現経営者が死亡するまでは効力を生じないため、それまでは変更や撤回が可能です。したがって、他方では後継者の地位が不安定となります。
(4)経営承継円滑化法
経営承継円滑化法の遺留分の特例を定めるものであり、①遺留分算定の基礎財産から除外する「除外特例」、②遺留分算定の基礎財産に算入する際の価額を固定する「固定特例」があります。
ア 除外特例の内容
経営者が後継者に対して生前贈与した自社株式について、遺留分算定の基礎財産に算入しないというものです。これにより、遺留分減殺の対象から外れますので、相続によって自社株式が分散することを防止することができます。
イ 固定特例の内容
経営者が後継者に対して生前贈与した自社株式について、遺留分算定の基 礎財産に算入する価額を合意時点の価額とすることを、あらかじめ合意することができるというものです。 これにより、後継者は、将来の価値上昇による遺留分の増大を心配することなく経営に専念することが可能となります。
ウ 特例を受けるための要件
①当事者(先代経営者の遺留分を有する推定相続人全員)の合意
②合意の対象となる株式を除くと、後継者が議決権の過半数を確保することができないこと
③以下の場合に非後継者がとることができる措置の定めがあること ・後継者が合意対象の株式等を処分した場合 ・先代経営者生存中に後継者が代表者でなくなった場合
エ 手続
①合意後、1か月以内に、経済産業大臣の確認を申請すること。
②経済産業大臣の確認を受けてから1か月以内に、家庭裁判所の許可の申立てを行うこと。