個人再生

個人再生
(1) 個人再生の疑問・問題点
 「借金が多く返済が困難になっているが、マイホームを手放したくい。」、「住宅ローンは払い続け、自分の家に住み続けたい」、「仕事の都合上、破産することができない。」
 このような場合に個人再生という法的手続きが有効になります。

(2) 個人再生とは
 個人再生は、自己破産と同様に借金等を整理する裁判手続ですが、破産手続きと異なり、基本的に財産を処分する必要がなく、資格の制限等もありません。裁判所に申立てを行い、債務の大部分を免責してもらい、その圧縮された金額を原則3年間(例外的に5年間)の分割払いにしてもらうことが可能です。
 個人再生は、住宅ローンを除いた借金が5000万円以下の方が利用できます。最低弁済額とされている100万円か、現在抱えている債務の1/5か、現在保有する財産の評価額のうち、最も高い金額を原則3年間で返済し、残りの債務(例えば、債務の1/5を弁済する場合は残りの4/5)を免除してもらう方法です。住宅ローンを組んでいて住宅を失いたくない場合や自己破産では必要な国家資格を失ってしまう場合などによく利用します。

(3)自己破産との違い
 自己破産との大きな違いは、自分の主要な財産(自宅不動産など)を売却して借金返済に充てる必要がないこと、借金の全額が帳消しになるわけはないことなどです。

(4) シミュレーション
 個人再生手続を利用し、返済を続けていけるかどうかを判断するにあたっては、家計の状況を把握する必要があります。
 現在の収入をふまえて、支払いのシミュレーションをする必要があります。

(5)住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)
 自己破産をすると、手に入れたマイホームを手放さなければなりませんが、この制度を利用すると、マイホームを残して、借金を大幅に減額することができます。

(住宅ローン特則の主な適用要件)
1.対象となる債権が「住宅資金貸付債権」に当たること
2.建物に住宅ローン以外の担保権が設定されていないこと
3.建物の床面積の1/2以上が自己の居住用であること
4.保証会社に代位弁済されてから、6月以上経過していないこと

(6)弁護士に依頼するメリット
 まず、弁護士が債務者側の代理人として介入することにより、債権者からの取立てがストップすることがあげられます。これにより、厳しい取立てから解放され、精神的に落ち着いた状態で債務整理の方策を講じることができます。
 また、裁判所に提出する書面の作成や債権者との交渉は、一般的には簡単とはいえないでしょうから、費用の都合がつくのであれば、弁護士に依頼されることをお勧めします。




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