債権回収
(1) 債権回収
売掛金が回収できない等、債権回収で困惑するときはご相談にお越しください。取引先からの売掛金が回収できない場合、担当者が何度も連絡したり、取引先を訪問して支払いを求めたりするのが一般的な方法かと思います。しかし、取引先との人間関係から強い請求ができなかったり、相手先が開き直っているような場合にはあまり効果がなかったりすることもよく見受けられます。このような債権回収につきましては、専門家である弁護士にお任せいただくことで、債権回収の可能性が上がり、スムーズな解決につながります
(2)弁護士に依頼するメリット
債権回収は非常に煩わしいものであり、弁護士にお任せいただくことで担当者がその煩わしさから解放され、本来の業務に全力投球できます。 また、弁護士が代理人として請求するだけで相手方にプレッシャーを与えることができ、回収の可能性が飛躍的に高まります。
(3)スピードが勝負
債権回収はスピードが勝負です。危ないと思ったときに手を打たなければ、たいていの場合手遅れとなります。債務者が破産や民事再生を申し立ててしまえば、債権の回収は非常に困難となります。相手方に支払能力があるうちに、迅速に行動し、法的手段を示しながら交渉するなどしてできるだけ速やかな回収を目指します。
取引がスムーズに進んでいれば問題ありませんが、トラブルが起こったときには契約内容が書面で残っているかどうかが非常に重要になります。全ての取引においてきちんと契約書を交わすことを徹底して下さい。
(4)適切な法的措置
任意交渉(内容証明による催告、公正証書の作成、訴えの提起前の和解)で行くか、民事保全(仮差押・仮処分)、支払督促、訴訟等の法的措置をとるかは、その時機・状況によります。貸し倒れが発生しないよう債権を回収するためには、取引先に弁済するに足りる資産があるうちに、弁護士による迅速で的確な対応が必要です。
(5)取引先が破綻した場合の回収方法
ア 相殺
倒産した会社に対して買掛金と売掛金を保有している場合があります。その場合売掛金を買掛金の分だけ消滅させることができるという制度です。これにより相手方に対する返済義務を免れることができ、取引先に対する債権を回収したのと同様の効果を得ることができます。
弁護士に手続を依頼すれば、破産手続等の法的整理手続に応じて意思表示の相手方を選択し、内容証明郵便を利用する等、的確な方法により相殺の意思表示を行うことができます。
イ 担保権の実行(抵当権)
裁判所に対し、競売の申立てを行います。
申立に際して必要な書類は、抵当権の設定登記に関する登記簿謄本です。
登記簿謄本は、他にも抵当権の存在を証明する確定判決でもよいですが、大抵は登記簿謄本で申立てを行います。
ウ 債権譲渡
債権譲渡とは、当事者の合意の下、債権を他人に譲り渡すことをいいます。
取引先は、破綻したとはいえそれまで何らかの事業を行ってきた以上、第三者に対して金銭債権を持っていることも十分に考えられます。そのような場合、取引先から当該債権の譲り受け、お客様が譲り受けた債権を第三者に対して行使することにより、債権の回収を図ることができます。
債権譲渡は原則として意思表示に基づき自由に行うことができますが、債権譲渡を債務者その他の第三者に対抗するには、確定日付ある証書により、取引先から債務者に対し、お客様に債権が移転したことを通知させる必要があります。
内容証明ならば確定日付が残りますので、内容証明を用いて取引先に譲渡の通知をさせるのが確実です。
エ 自社製品の回収
売買契約を解除し、所有権に基づいて回収することになりますが、商品の引き揚げに際しては取引先の書面による承諾を得た方がよいでしょう。
また、他社の製品を取引先から譲り受けることにより、既存の債務で債務者が本来的に負担することとなっている給付に代えて給付をなすことで、債権の回収を図ることができます。
もっとも、この場合はもともと第三者の財産だったものですから、自社の製品を回収する場合より、もさらに取引先の同意書を取っておく必要性が高まることに留意する必要があります。
各ケースに応じて最適な債権回収策をアドバイスさせていただきます。
取扱い案件例
• 売掛債権の仮差押
• 即決和解の処理
• 少額訴訟
• 内容証明郵便送付による債権回収
• 継続的取引契約に基づいて契約の残務処理
• リース料回収処理
• 財産開示の申立