自己破産
(1) 破産とは
自己破産とは、多重債務に苦しむ人を救済し、第2の人生を歩む機会を与える法的制度です。
破産申立てをすると、原則として、自分の主要な財産を売却することにより現金化し、その現金を債権者に分配し(配当)、返済しきれない負債について、支払い義務を免れる(免責手続)ことになります。
(2)自己破産のメリット
自己破産のメリットは、全ての借金が帳消しになることです。借金が帳消しになることで、今まで苦しんでいた取り立てや支払いから解放され、新しい生活を踏み出すことが可能になります。(ただし、税金、国民健康保険料等、免責にならないものもあります。)
なお、破産を申請しても、基本的に総額50万円以内の財産を有しておくことができ、収入がなかったり、少なかったり、病気である場合などで裁判所の許可があれば99万円までの財産を保有しておくことも可能です。
(3) 自己破産についての知識
自己破産をすると7年間ほどは新たに借金をできなくなることや、破産手続き中、一定の職業(警備員など)に就くことができないなどの制約がありますが、自分が破産したことが、ご近所の方に知られることは通常ありませんし、破産した事実が戸籍や住民票に記載されることもありません。
また、破産直前や破産手続き中に、一部の人に限って返済をするということは、公平公正を定める破産法の趣旨に反するため、できません。しかし、破産手続き終了後に任意で返済することは可能です。
取扱い案件例
• 自由財産拡張申立