請負代金請求等
請負代金請求など金銭に関するご相談をお受けしています。
弁護士費用を支払っても依頼をするメリットがあるかどうかを含めて、弁護士が適切な解決方法をアドバイスします。
なお、金銭を請求する事件では、相手方に支払能力があるかどうかが重要な問題となってきます。
例えば、「設業を営んでいます。建物建設工事の注文を受け、建物を完成させて引渡しましたが、注文者が請負代金を支払ってくれていません。どうすればいいですか。」という相談を聞くことがあります。
注文者が支払いをしない理由が、単に支払能力の問題なのか、施工内容の不備(瑕疵)を理由とするものなのか等によって対応方法は異なります。請求期間の制限の関係もありますので、交渉、調停、訴訟を見据えて早目に対策を検討することが必要です。
相手方が不動産を持っている、取引先から回収する予定の金銭があるなど、差し押さえることが可能な財産がある場合には、早急にその財産を保全する手続きを採る必要があります。お早めにご相談ください。
取扱い案件例
・契約書・変更契約書の存在しない追加工事代金請求事件
・未払請負代金強制執行停止(控訴審から受任)